311後の情報公開法はどこに向かうべきか?
それを問うためには、次の2つを問う必要がある。
1、情報公開法はどこからやって来たのか、その起源は何かを問うこと。
2、情報公開法は前代未聞の311原発事故で、いかなる前代未聞の法律問題に直面したのか。
2について、さらに2つの法律問題がある。
(1)、ひとつは、311前の法律では311原発事故の事態を想定しておらず、法の穴(欠缺)が発生したこと、
(2)、もうひとつは、311前の法律で定めていた法規範を311原発事故の事態に適用することが国策遂行上で重大な不都合をもたらすため、ありとあらゆる詭弁を動員してその不適用を正当化しようとしたこと。
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私は、これまで主に(1)の「法の欠缺」について検討してきた。
しかし、今、主に(2)についても検討する必要を痛感している。その重要なテーマが情報公開法。
この問題意識から、「311後の情報公開法はどこに向かうべきか」について明確化をめざすのがこのノート作成の目的。
2026年8月13日木曜日
000:スタート:311後の情報公開法はどこに向かうべきか 2026.8.13
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